製品情報
オフィスビル・商業施設
建築物衛生法施行令に規定されている建築物環境衛生管理基準において、
空気調和設備を設けている場合、相対湿度については、40%以上 70%以下と規定されています。
オフィスやホテル等、様々な施設の快適空間づくりに加湿器の導入を推奨いたします。
カタログダウンロード
製品のカタログをはじめ、各種資料はこちらからダウンロードいただけます。
※資料の一部はお取引企業様のみに限らせていただきます。
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建築物衛生法施行令に規定されている建築物環境衛生管理基準において、
空気調和設備を設けている場合、相対湿度については、40%以上 70%以下と規定されています。
オフィスやホテル等、様々な施設の快適空間づくりに加湿器の導入を推奨いたします。
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